労働基準法
2007年01月18日
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
mixiの某Rさんの日記でちょっと気になったので、労働基準法を眺めてみた。
休日は週に1回でいいらしいです。
で、気になったところ。
・時間延長
・休日
・深夜
に働いたら、二割五分以上の割り増し賃金が頂けるらしい。
ふむ。
確かに、普段750円で、深夜はちゃんと188円(二割五分ジャスト)追加されてる。
でもあれだ、契約時間は17:00~21:00なのに、21時超えても時間外割り増しされてない。
22時超えたら深夜+時間外割り増しのダブル割り増しが利くんじゃないのかな?
うーん。
なかなか難しいですね。
シフト制だからこういうのが適用しにくいんだと思うんですが。
でも、シフト制を利用して払うべき賃金を払っていないっていう事も…。
ただの勘違いでした。
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